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タイで不動産の所有権を譲渡する際には、どのような税金や手数料を支払う必要がありますか?


タイには保有税(財産税、地価税)、相続税、証書税はありません。

所有権を譲渡する際には、関連する譲渡税および手数料(譲渡手数料、特別事業税、印紙税、個人所得税)のみを支払う必要があります。

タイで不動産を譲渡する際に支払う必要がある主な税金と手数料は次のとおりです。1.譲渡手数料:2%(不動産の総購入価格、通常は半分は買い手、半分は売り手)2.特別事業税:3.3%3.印紙税:0.5%4.個人所得税:不動産と所有者によって異なります。


譲渡手数料の合計は、不動産価格総額の約4~6%です。通常、譲渡税と手数料は買い手と売り手がそれぞれ 50% ずつ支払います。


特別事業税は、以下の条件を満たした場合に減額または免除されます。 1. 所有者が不動産を 5 年以上保有している場合は、特別事業税が減額または免除されます。 2. 当該不動産に戸籍を有して1年以上経過している所有者は、特別事業税が免除される。


  • 振込手数料

譲渡手数料はフリーホールド購入に適用され、不動産の公式評価額の 2% に相当します。決済費用は、売買契約で合意された条件に応じて、買い手または売り手のいずれかが支払います。不動産の所有権が移転した日に、不動産が所在する地方の土地事務所に移転手数料を支払います。


  • リース登録料

賃貸借期間が3年未満の場合、賃貸借登録は法律上強制力を持つ必要はありません。 3 年を超え 30 年までのリースは、裁判所による執行を確実にするために土地局に登録する必要があります。現在、賃貸登録料は賃貸期間全体の賃料の 1% です。この料金は、通常、貸主と借主が合意して均等に負担します。


  • 特別事業税(SBT)

企業や個人が保有期間5年未満の不動産を売却する場合は、特定の売上税を支払う必要があります。税率は、売却価格または不動産の公定評価額(いずれか大きい方、市税を含む)の 3.3% です。


  • 印紙税

印紙税は法的文書に応じて課税され、印紙税は特別事業税 (SBT) が適用されない場合にのみ適用されます。


  • 源泉徴収税(WHT)

売主が法人の場合、源泉徴収税は土地局の公式鑑定価格または契約販売価格(いずれか大きい方)の 1% と見積もられます。個人がマンションを含む不動産の売却から得た収入は、タイの税法に従って源泉徴収の対象となります。源泉徴収税は、不動産の公式評価額に基づいて累進税率で計算されます。


注意:タイに外貨を送金する場合、外国為替取引フォームに記載される受取人と購入者の名前は、売買契約書に記載されている名前と同じでなければなりません。

送金される合計金額は、売買契約書に記載されているコンドミニアムユニットの純価値(タイバーツ)を下回ってはなりません。



一般的に、タイで家を購入する場合のその他の費用は次のとおりです。

  • 償却基金(建物維持基金とも呼ばれる、1回限りの手数料)
  • 管理手数料